コンプライアンス宣言
プラネットは、流通機構全体のインフォメーション・オーガナイザーとして、社会にとって有用な存在であり続けたいと考えます。
この使命を果たすため、あらゆる企業活動において全ての法律やルールならびに社内規程を遵守するとともに、「プラネット企業行動憲章」「プラネット企業行動指針」を定め、良識ある公正な企業活動に徹する決意であります。
ここにプラネットにおけるコンプライアンス体制の実施を宣言し、私自身が経営トップとして先頭に立ち、コンプライアンスに取り組み、推進していくことを宣言いたします。
2022年10月25日
株式会社プラネット
代表取締役社長 坂田 政一
コンプライアンス体制
内部統制基本方針
(制定:2006年06月19日)
(一部改定:2018年08月27日)
(一部改定:2020年11月01日)
(一部改定:2022年10月25日)
当社は、企業理念に則った次の『企業行動憲章』(2004年1月1日制定)を掲げ、すべての取締役及び従業員(社員、契約社員、嘱託等当社の業務に従事するすべての者)が職務を遂行するにあたっての基本方針とする。
当社は、この『企業行動憲章』のもとに適正な業務執行のための体制を整備し、運営していくことが経営の責務であることを認識し、以下の内部統制システムを構築する。
当社は、今後とも内外環境の変化に応じ、一層適切な内部統制システムの整備に努める。
- 1.取締役(監査等委員であるものを除く)、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
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(1)当社は『企業理念』に則った「企業行動憲章」ならびに「企業行動指針」を制定し、役員及び従業員がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題として捉え行動するように定める。
(2)コンプライアンス全体を統括する組織として、代表取締役社長を委員長とする『コンプライアンス委員会』を設置し、法務・コンプライアンス室が事務局を務める。
(3)監査等委員会及び法務・コンプライアンス室は連携した監査等を通じてコンプライアンスの状況・問題点を把握し、コンプライアンス委員会に報告する。報告を受け、コンプライアンス委員会は問題点の改善に努める。
(4)コンプライアンスを確保するため、コンプライアンス上疑義のある行為について、常勤監査等委員を窓口として使用人が直接通報する社員通報窓口を設置する。
- 2.取締役(監査等委員であるものを除く)の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
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(1)企業理念である「流通業界の情報インフラストラクチャー」としての役割を果たすため、ユーザー情報や社内情報についてその機密性を尊重し、適切な情報管理(作成・保存)を行う。
(2)実現を確実にするためISO/IEC27001が示す原則及び規範・基準等に則り適切な情報管理を推進する。
(3)情報セキュリティ担当役員を委員長とする「情報セキュリティ委員会」がセキュリティ監査の報告等を踏まえ、主体的に問題点の改善や答申等を進める。
(4)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について規範・規程を定め、適切に整理・保存する。
(5)監査等委員会は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理が関連諸規程に則り実施されているか監査し、必要に応じて取締役会に報告する。
- 3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
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(1)当社は、リスク管理に関する総括責任者として、リスク管理担当執行役員を責任者とする『事業継続計画委員会』を設置し、全社横断的なリスク管理体制を設ける。
(2)万が一、事業活動上の重大な事態が発生した場合には、「事業継続計画」に基づき、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置して迅速な対応を行い、損失・被害を最小限にとどめる体制を整える。
(3)監査等委員会及び法務・コンプライアンス室は各部署のリスク管理状況を監査し、その結果を執行役員会に報告する。執行役員会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
- 4.取締役(監査等委員であるものを除く)の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
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(1)定例の取締役会を原則として月1回開催し、経営上の重要な意思決定と取締役の職務執行ならびに執行役員の業務執行の監督を行う。
(2)業務執行の強化と意思決定の迅速化を意図して執行役員制度を導入し、原則として月1回の執行役員会を開催し、業務執行に関する意思決定を迅速に行う。
(3)事業運営については、将来の事業環境を踏まえ、中期計画及び各年度計画を立案し、全社的な目標設定と管理を行う。
- 5.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役(監査等委員であるものを除く)からの独立性に関する事項、ならびに監査等委員会の当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する体制
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(1)監査等委員会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、必要に応じて監査等委員会と取締役(監査等委員であるものを除く)が協議の上指名する。監査等委員会が要請する期間は指名された使用人の指揮・命令・考課の権限は監査等委員会に移譲される。
(2)監査等委員会の職務を補助する使用人の異動及び考課については監査等委員の同意を必要とする。
- 6.取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
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(1)取締役及び使用人は、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときは、法令に従い直ちに監査等委員会に報告するよう指導・徹底を図る。
(2)監査等委員は重要な意思決定の過程及び取締役(監査等委員であるものを除く)の職務執行の状況を把握するため「取締役会」に出席する。加えて常勤監査等委員は「執行役員会」、「コンプライアンス委員会」等重要な会議に出席して職務の執行状況を把握するとともに、主要な稟議書及び職務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ取締役(監査等委員であるものを除く)または使用人に説明を求める。その状況に関して社外監査等委員とも情報交換を密にして共有化を図り、監査の実効性確保に努める。
(3)監査等委員会の有する独立性と権限により監査の実効性を確保するとともに、その職務を補助する使用人及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら、監査成果の達成を図る。
- 7.反社会的勢力を排除するための体制
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(1)当社は「企業行動憲章」にもとづき、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との対決姿勢を貫く。
(2)また、対応統括部署において、情報を一元的に管理し外部機関との連携を図る。
上記の内部統制システムを運営する体制は下図の通りである。