2-2 運営責任に関する問題点
 共同で利用する集約物流センターの場合、センターの運営者側と利用者側の責任範囲と、責任体制を明確にしておく必要がある。また特にセンター運営そのものが共同である場合は責任者の役割も明確にしなければならない。


(1)物流センターの責任範囲

 共同集約物流センターにおける在庫管理の責任、欠品、誤納、破損、紛失など物流処理あるいは配送上発生する諸問題について運営側、利用側それぞれの責任範囲を明確にし、相互に確認しておかなければならない。

→責任範囲の明確化

→契約書、覚書などによる責任所在の確認


(2)責任者の役割

 センターの運営が共同である場合、各社の代表もしくはまったく別の組織から、責任者となる要員を確保しなければならない。この責任者は届け先である小売業との事故、クレーム、契約などの処理に責任を持たなければならない。また同時に各社間の調整役もこなさなければならない。さらに各社の営業部門からの共同集約物流センターに対するクレーム、要望などに対処する必要もある。そうしたことを考えると、この責任者には相当の権限が委ねられていることが条件となる。
→権限のもたせ方を検討し、同時に各社もそれに従うこととする

→責任者が独善的にならず、あくまでも公平な処理を維持できるようサポートできる委員会などを作る


(3)損益責任の考え方

 共同で利用する集約物流センターは独立してわずかでも収益が出るようにしなければならないが、地域特性や、得意先構成の偏りなどから、損益差が生じることが予想される。こうした事態は、各社の経営的判断のみならず、地域を越え、またメーカーなどの協力を得る中で調整する必要がある。さらには他のセンターとの連携も重要になってくる。

→全国チェーンなどの広域小売業については全国ベースで調整する