共同組合による共同物流の事例は多い。従ってこの方式が採用される可能性も高い。しかし共同組合の場合には次の様な特徴があり、注意が必要となる。
共同で出資することにより第三者的な立場の法人ができあがる。しかしその中で誰がリーダーとなるのかというと第三者的になりにくい。平等という観点からすると運営上厳しく監視する必要があろう。また出資した同士でも出資比率などから差が生じることも考えられる。そうしたことから共同出資方式も必ずしも広く参加卸売業を集めるということについては考慮が必要である。
この方式では共同化によるデメリットの大半はなくなる。誰が責任を取るかは明確であり、また競争の点においても単純化できる。方式としては最もスムーズであり、また成功している事例は業界の内外を問わず多いのである。しかし、合併そのものは経営の根幹に係わる問題であり、単純に物流面からの必要性のみでそう簡単にできるものではない。
資本を持つ第三者(代表の卸売業1社がこれを主催する場合を含む)、例えば運輸会社、倉庫会社、物流サービス会社(中には物流システム・サービスの専門請負業とも呼べる企業も多い)が倉庫、物流機器、設備一式、作業者などを一括して準備し、中間物流をこなす。この場合には第2章のような問題が発生するが、比較的切り分けが明快になる。 |